耳マーク利用・管理規定 前文 この規定は、耳マークの著作権が正規に社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 (以下全難聴)に帰属したことに鑑み、その利用と管理のあり方を定めたものである。 障害者自立支援法の制定により障害者が地域で生活障害のある人等に関する各種のマークや標識は、障害のある人に対応した設備や取組、ルールなどが存在することを示したり、障害のある人等が支援を必要としていることを伝えたりするものです。 様々なマーク 障害者のための国際シンボルマーク 所管:公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 障害者が利用できる建物や施設であることを表す世界共通のマーク。 障害の種類や程度にかか 車椅子マークとは身体だけに限らず、障害のある方が利用できる建物や場所をわかりやすく示すために用いられるマークです。 よく見かける場所だとショッピングセンターの駐車場や病院の駐車場にこのマークが描かれている場所があります。 このマークは車椅子を利用する障害者に限定し使用されるものではなく、すべての障害者を対象としています。 車椅子マークのある駐車場
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